エントリーNO.217
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世界憲法集

解説文(「岩波文庫解説総目録」より引用)

憲法は、国家の統治体制の基本を定めた根本法である。 世界各国の現行憲法から、歴史と性格を異にする代表的な九カ国---- アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、韓国、スイス、ロシア、中国、日本---- の最新の条文を収載。各国の解説、及び巻末に索引を付した。

発行
岩波文庫 2007年1月16日 第1刷
編者
高橋 和之 (たかはし かずゆき)  
タイトル
世界憲法集 (せかいけんぽうしゅう)  
 
上記著作より、本文書き出し1ページを引用

    概説
          高橋和之
  諸外国の憲法を理解するためのポイント
  一 憲法の意味
 憲法という言葉は、多様な意味で用いられるが、ここでは国家の統治体制の基本を定める法と理解しておこう。 我々は様々な社会集団を形成して生活するが、その社会集団のなかで最も基本的なものが国家である。 国家は対外的な防衛と対内的な治安の維持を中心に、そこで生活する人々の安全と発展の配慮を任務とするが、 その任務の遂行のために法律を作り、執行し、裁判をするなど政治権力を行使する。 その権力行使をどのようなルールに従って行うかを憲法が定めているのである。 憲法が定めると言っても、その定めが常に紙に書かれた「成文」として存在しているわけではない。 昔は法は人々の心の中に存在していたのであり、憲法もそうであった。 そういう憲法を「不文憲法」と呼ぶが、今でもイギリスの憲法は不文憲法が中心となっている。 イギリスでは、長い年月のなかで権力行使についてのルールが徐々に形成され人々の意識の中に定着して慣習憲法となったのである。


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